不動産売却に必要な「図面」とは?種類と取得方法
土地や建物を不動産売却するとき、必要になるのが「図面」です。
スムーズな不動産売却のためにも、ぜひ知っておきたいのが、なぜ必要になるのか、どんな図面の種類があって、どこで取得できるのかです。
はじめて不動産売却する方も、参考としてぜひご覧ください。
不動産売却のための「図面」とは?必要な場面と種類
実は土地の評価する場合や分筆、土地で税金を物納するときなど、多様な場面で「図面」が活用されています。
不動産売却時にも「確定測量図」などが求められます。
図面の代表的な種類は限られているので、この機会にそれぞれの特徴も把握しておきましょう。
ひとつめが、法務局で保管する「法14条地図」です。
2003年から測量によってつくられており、境界線についても精度の高い図面です。
しかし、測量ができない地域など、まだ対応できてない場合もあります。
明治時代に作成された「公図」も、法14条地図に該当しないところの図面として、法務局が管理しています。
ただ、古いために現状とは合わず精度は劣るので、現在では不動産取引には使用せず、地番の確認用などに利用されています。
土地の面積である地積を測っているのが、法務局が管轄する「地積測量図」です。
ただし、古い測量のものも残っています。
一方、不動産の現状にそって測量されたのが「現状測量図」です。
精度も高く、境界が明確化されていれば有効になる図面ですが、隣人の許可を得ず測量したような不明確なケースでは、有用性は低いです。
最後に、境界に接する隣人も立ち会って、測量された信頼性の高い図面が「確定測量図」です。
法務局の管理ではなく、個人のものになるため、紛失していたらもう一度測量しなくてはならない可能性もあります。
不動産売却以外でも使う「図面」の取得方法
法務局で管轄する公図などの入手方法も紹介します。
登記のようなものを除き、法務局でも測量したところのデータ化が進み、インターネットからも一部取得が可能です。
より確実に取得したい場合には、法務局の窓口にいく方法がよいでしょう。
1通あたり450円の収入印紙と一緒に「地図証明申請書」を提出して、取得します。
郵送で取り寄せる方法は、「地図証明申請書」を印刷して記載し、収入印紙を貼って、返信用切手を同封して送ります。
ほかにも、インターネットで申請してから、窓口や郵送で渡してもらうサービスもありますよ。
まとめ
図面とは何か、また取得方法もあわせてご紹介しました。
普段の生活のなかでは、公的な図面を手にとる機会はほとんどありませんね。
とくに「確定測量図」は、不動産売却時にも必要になるので、ぜひ大切に管理してくださいね。
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