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不動産購入にも消費税はかかる?消費税が課税される項目とされない項目

不動産購入にも消費税はかかる?消費税が課税される項目とされない項目

日常生活でなにか物を店舗で購入したときには、現在10%の消費税が課されます。
不動産売買のときにも消費税はかかってきますが、項目によって課税のあるものと、非課税のものに分かれています。
今回は不動産売買で消費税のかかるものと、非課税のものを紹介していきますね。

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不動産購入で消費税が課税されるのは?

不動産の購入では、仲介手数料などその他さまざまな費用が必要になりますが、そのすべてに消費税がかかるわけではありません。
消費税が課税されるのは、不動産会社に支払われる仲介手数料や、課税事業者がおこなっている建物の売買、司法書士に支払う手数料と、住宅ローンを組む際の手数料です。
仲介手数料は不動産会社に支払う費用で、「(売却金額×3%+6万円)+消費税」の金額が支払われるようになります。
これは仲介手数料上限の速算式となっているので、不動産会社に仲介手数料の減額を相談することで金額を抑えることもできます。
課税事業者がおこなっている建物の売買についてですが、課税事業者というのは消費税納付の義務を持つ法人や個人事業手が対象となっているので、売手が誰なのかによって消費税が課税されるかが決まります。
司法書士へ支払う手数料は、不動産の抵当権を抹消する手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士に支払う報酬として必要になります。
住宅ローンの契約をする際に事務手数料がかかり、課税事業者のサービスを利用することにもなるので、こちらも消費税の課税対象になります。

不動産購入で消費税が非課税なのは?

課税対象になっているものとは逆に、非課税になっている項目もいくつかあります。
建物の購入とは違って、土地の購入をするときには、消費税は課税されません。
また、土地にある庭木や石垣などを土地と一緒に売却すると、土地の定着物となるので、消費税の対象から除外されます。
不動産購入時には、不動産取得のための登録免許税や印紙税などの費用もかかりますが、これらには消費税は課税されません。
不動産売買は通常、不動産会社が仲介役を果たしてくれますが、個人間での売買には課税事業者が関わっていないので非課税となります。

まとめ

不動産購入の手続きをおこなう際にも、消費税はかかってきます。
ですが、すべての項目に消費税がかかってくるわけではなく、非課税のものもあります。
不動産購入は決して安くない買い物になるので、課税される消費税の価格も大きいものになるでしょう。
事前に課税される項目と非課税の項目を把握しておくと、資金面で慌てることもないかもしれませんね。
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