不動産を売却する際の瑕疵担保責任とは?売却前に対策を知っておこう!
不動産の売却を検討している方は、「瑕疵担保責任」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
聞きなれない言葉なので、「どういう意味なの?」「対策はあるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を売却する際の瑕疵担保責任とはどのようなものなのか、また対策について解説します。
不動産を売却する際に知っておくべき瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任とは、不動産に欠陥が見つかった場合、売主が負わなければならない責任のことです。
これは不動産を売却する際には見つからなかった、あるいは買主に報告していなかった欠陥について発生するものですから、事前に分かっていたものや伝えていたことに関しては問題ありません。
具体的には次のようなケースが考えられます。
●物理的瑕疵…雨漏り・シロアリ被害・設備不良など
●法律的瑕疵…増築ができない・建ぺい率が基準オーバーであるなど
●心理的瑕疵…事故が起きた物件など
●環境的瑕疵…周辺の施設や騒音など
瑕疵については、ずっと責任を負わなければならないわけでなく、民法では1年以内に買主からの申し出があったものと定めていますが、経年劣化によるものとの判別が難しいのが現実です。
瑕疵担保責任の期間は、個人間の売買では3カ月程度が一般的だと言われています。
瑕疵が見つかった際のペナルティとして、次のようなものが発生する可能性があります。
●修繕費用を負担しなければならない
●契約を解除される
●損害賠償金を請求される
瑕疵が見つかった場合、修繕費用は売主負担です。
また重大な瑕疵の場合、契約解除の可能性が高いですし、買主が支払った諸費用や引っ越し費用などを損害賠償金として請求されるケースもありますよ。
不動産を売却する際に瑕疵担保責任の対策をしておこう!
では瑕疵担保責任を負わないために、どのような対策をしておくとよいのでしょうか。
売却する際には、次のような対策をおこなってください。
●住宅診断を受ける
●不具合や気になる点は隠さずに告知する
●保険や保証サービスに加入する
住宅診断士に依頼して、物理的瑕疵がないかどうか調査してもらいましょう。
もし不具合が見つかった場合や、売主が気になっている所がある場合は、隠さずに報告してください。
さらに万が一のトラブルに備えて、保険や保証サービスに加入することをおすすめします。
まとめ
今回は、不動産を売却する際に知っておくべき瑕疵担保責任とはどのようなものか、また売却前にしておく対策についてご紹介しました。
トラブルを未然に防ぐために、まずは売却する不動産の状態をしっかりと把握し、状態を正確に告知することが大切ですよ。
弊社は不動産に関するお悩みやご質問に、真摯に対応いたします。
不動産の売却を検討している方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
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