年に一度のマンション管理組合総会
区分所有法の第39条によれば、管理組合の集会において通常の議案を議決する場合には、「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができる(「普通決議」「特別決議」参照)。 ここでいう「議決権」とは、原則として各区分所有者の専有部分の割合を指している(区分所有法第38条)。
総会ではご所有者(区分所有者と言います)のある程度の賛成がないと決められないのです。この事は私自身もプロですので、よく理解をしております。総会に参加しないと総会議題が総会後に決定事項となります。その決定事項が後日知らなかった等がない様にお客様には参加される様にお伝えしております。ただ・・私は参加した事はないのですが・・と笑い話で終わって来ていました。
そんな私でしたが、やはり、お客様にお勧めして自身が参加しない事はおかしいと思った事、運営上での不明点等も多々あった事で今回、初参加をしました。
10時30分開始で12時には終わった総会で参加者も47名、ちなみに総戸数が300戸あって、参加数はそんなもんです。終始、私の考える意向と質問をさせて頂き、満足した時間でした。管理会社への不満も伝えましたし、気持ちはすっきりしました。
ただ、住人の中にはこんな意見もありました。
過去の総会で決まった事項を知らなかった・勝手に決められたと・・それこそ総会に参加せず、委任で任せた結果と思いました。やはり自己の所有し居住するマンションの話し合いである総会では参加し意見を述べるべきだと。
ただ、限られた時間でもあり総会は議題の承認を頂く場でもある事で、こうして欲しいや、ここを換えて欲しい等は事前の要望をあげるべきで、議題以外の決議は当然決まらない事も改めて理解しました。
今回総会に関してのお書きましたが、実は私が今回知りたかったのがマンションの組合で加入する保険の件です。入居者のお部屋から、下階へ水漏れなどを起こした場合の保険適応がその加害者の保険なのか?マンションの管理組合で加入する保険なのか?そこを明確に知りたく、参加しました。管理会社の担当は組合の保険で対応できると思うと言われたので、明確にして欲しいと宿題を差し上げました。私は自己の加入する保険だと思っております。またこの結果に関しては書かせて頂きます。
最後までお付き合いを頂きまして有難うございました。