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年に一度のマンション管理組合総会

日常の出来事

分譲マンションを購入された方は管理組合委員に必然的になります。私もマンションを購入して居住しておりますので管理組合の一員です。今日はこの管理組合の総会について書かせて頂きます。お恥ずかしい話ながらこの総会には参加した事がなく、お客様の代わりに参加した総会はございます。2024年5月18日開催の私が居住する総会に参加して来ました。


私どものお客様より、よくお尋ねになられる事が、『マンションを購入すると出事が多く大変ではないのですか?』と・・
私のこのご質問に対してのご返答としては
『マンションをご購入されたら、マンション内の管理組合と言う組織に加入される事になります。戸建を購入されると自治会・町内会に加入されるのと同じ内容です。』更に次の補足も説明します。
『出事は一年に一度開催される総会には参加を要します。ただ、参加は必須ではないですよ』と併せ『この管理組合では理事長・副理事長・監査・会計等の役があり、これが輪番で廻って来ます』
その説明で、お客様より『役が廻って来たら、大変ですね?とご意見をおっしゃいます。
回答は、『マンションでは大半が管理会社へ委託をしておりますので書類等の作成等や年に一回の総会の段取り等は管理会社が行ってくれるので、戸建取得後に加入する町内会や自治会よりは楽ですよ』ってお伝えします。
前置きが長くなりましたが、今日はこの総会に関してが本題になります。



弊社では分譲マンションのお取引が多く、上記で述べた事を必ずお客様にお伝えする様にしております。そして、総会にはなるべく参加されて下さいととお伝えします。

総会は管理会社と管理組合の役員さん達を主体に行われるもので、管理組合の全員で支払っている管理費や修繕積立金の収支の報告がございます。その他マンションの今後の維持をする為の修繕工事の実施予定やマンション内のルールブックとも言うべき管理規約の改正案がご提案がございます。中でも私も気になるところの積立金の値上げ等の議題・承認もここで行われます。

総会前に総会資料が配れて来ます。そこに書いてある事を話し合いをするのです。と言うより・・説明がございます。総会に必ずしも参加はしなくても大丈夫と先にお書きしましたが、参加されない場合は事前に委任状の提出を要し、全てお任せしますの内容となります。
そもそも区分所有法と言うマンション法があり、何かを決める際には議決権の割合が決められております。

区分所有法の第39条によれば、管理組合の集会において通常の議案を議決する場合には、「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができる(「普通決議」「特別決議」参照)。 ここでいう「議決権」とは、原則として各区分所有者の専有部分の割合を指している(区分所有法第38条)。


総会ではご所有者(区分所有者と言います)のある程度の賛成がないと決められないのです。この事は私自身もプロですので、よく理解をしております。総会に参加しないと総会議題が総会後に決定事項となります。その決定事項が後日知らなかった等がない様にお客様には参加される様にお伝えしております。ただ・・私は参加した事はないのですが・・と笑い話で終わって来ていました。

そんな私でしたが、やはり、お客様にお勧めして自身が参加しない事はおかしいと思った事、運営上での不明点等も多々あった事で今回、初参加をしました。



10時30分開始で12時には終わった総会で参加者も47名、ちなみに総戸数が300戸あって、参加数はそんなもんです。終始、私の考える意向と質問をさせて頂き、満足した時間でした。管理会社への不満も伝えましたし、気持ちはすっきりしました。


ただ、住人の中にはこんな意見もありました。

過去の総会で決まった事項を知らなかった・勝手に決められたと・・それこそ総会に参加せず、委任で任せた結果と思いました。やはり自己の所有し居住するマンションの話し合いである総会では参加し意見を述べるべきだと。

ただ、限られた時間でもあり総会は議題の承認を頂く場でもある事で、こうして欲しいや、ここを換えて欲しい等は事前の要望をあげるべきで、議題以外の決議は当然決まらない事も改めて理解しました。



今回総会に関してのお書きましたが、実は私が今回知りたかったのがマンションの組合で加入する保険の件です。入居者のお部屋から、下階へ水漏れなどを起こした場合の保険適応がその加害者の保険なのか?マンションの管理組合で加入する保険なのか?そこを明確に知りたく、参加しました。管理会社の担当は組合の保険で対応できると思うと言われたので、明確にして欲しいと宿題を差し上げました。私は自己の加入する保険だと思っております。またこの結果に関しては書かせて頂きます。

最後までお付き合いを頂きまして有難うございました。


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